6/17読売新聞朝刊に取材記事が掲載されました。
性犯罪の法律改正についての取材を受けた記事が昨日6月17日の読売新聞朝刊に掲載されました。
TBSのときもお話しましたが、2014年から性犯罪に関する法律改正が審議されており、昨日改正案の要綱がまとまりました。
私も2014年11月28日の法務省「性犯罪の罰則に関する検討会」ヒアリングに参加し、非親告罪化や加害者構成のための厳罰化についてしあわせなみだでプレゼンさせていただきました。
まだ決定事項ではありません。
議事録・資料はこちらになります。
大まかな改正の流れはレイプクライシス・ネットワーク さんがまとめてくださっているのがわかりやすいかなと思います。
審議会が終了したので、改正案について少しずつまとめをしていきます。
— レイプクライシス・ネットワーク (@RCNET_official) 2016年6月16日
まず、強姦の客体や要件に関してを一部と、公訴提起に関わる親告についてです。
膣性交、肛門性交、また口への性器挿入も強姦と定義される改正案です。 pic.twitter.com/PEMkqNDQNd
膣ペニス性交、肛門性交、いわゆるフェラチオの強要も強姦罪に定義されます。残念ながら、手指や器物については現状強制わいせつでの対応のままです。これらの犯罪については、非親告罪となります。被害届を出したのち、告訴せずとも、公訴提起が出来ます。(6/17 pm0:24 修正しました)
— レイプクライシス・ネットワーク (@RCNET_official) 2016年6月16日
改正案の一部説明2回目です。
— レイプクライシス・ネットワーク (@RCNET_official) 2016年6月17日
今回は、性交同意年齢について。
(条文、要綱案そのままではなく、極力分かりやすく書いたものです) pic.twitter.com/XxVS5M5EYX
強姦、強制わいせつの非親告化についてお話した記事が36ページ生活面に掲載されております。
なんだろう、取材の時全部の経験をお話しているんだけどどの媒体でもだいたい集団痴漢や痴漢の話が掲載されるなぁ。
冤罪関係で世間の注目度が高いからだろうか。
だからこそ、一層誤解を招きやすいので、伝えるのに慎重に言葉を選び、くり返し伝えていく必要が有るなと思います。
私は刑事事件で告訴をしたことというのはおそらく一度もないと思います。
なぜ曖昧かというとそんなことは高校生にはあまりちゃんと説明してくれません。
調べて聞かないとわかりません。言われたままに書類を書き、聞かれたことにひたすら答えるだけです。
今回の記事は私は高校時代毎日のように埼京線で痴漢被害に遭っており、振り払ってもやめないなど、あまりに酷い時は何度か警察に訴えでたことがあるものの、
(スカートもしくは下着から手を引き抜いているので繊維や体液も検出されているので冤罪ではないですよ、念の為に)未成年者が刑事事件で告訴するには親の承諾が必要だったりします。
陰部を直接触れていない場合迷惑防止条例違反になるのであくまで条例違反でまた別の扱いになります。
親に負担を掛けたくないという思いからそもそも警察に行かなくなりました。
家で襲われた事件でも精神的にもショックが大きく体調も不安定で、捜査に協力できる自信もなく、しかも泥棒だったので、家族が疲弊するのが怖くて被害届すら出せませんでした。
家に連れ込まれて強制わいせつを受けた事件でも、挿入はされていないから証拠がないし、とにかショックでく知らない場所から家に帰ることで精一杯で、そのまま交番にも向えず、現行犯ではないしと思ってしまい、相手のあまりに堂々とした態度に自分が酷いことをされたのかわからなくなって訴えられませんでした。
集団痴漢の事件も結局現行犯は無理ですし、あの直後は心身ボロボロで記憶がなく、酷いPTSDに悩まされていたのでそれどころではありませんでした。
確かに被害届を出せなければ変わらないのかもしれません。
しかし、法律改正によって少しでも被害者の負担が減ること、または被害者の負担を減らすことに注目や意識が集まり、公共機関、医療機関、捜査の対応などが変わることを望んでいます。
詳しい法案に対してのことは後に追記できたらと思います。
近頃月光鑑賞交流会等でバタバタしている中の取材だったので、今更で取り急ぎになってしまいますが、性暴力の被害者がこれ以上理不尽な傷つきをしないようになることを第一に考えて法改正や環境の整備がされることを望みます。